2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
政権公約として選択的夫婦別姓や性犯罪刑法等の改正など、女性の生きづらさを解消する政策を進め、性暴力被害者支援や生理の貧困対策等を掲げています。もちろん、介護や保育など圧倒的に女性の比率が高い職種において、待遇を底上げして正規雇用化を進めていきます。 また、党としては、議員、候補者、党職員の女性比率が二〇三〇年までのできるだけ早い時期に少なくとも三割を超えるように取り組んでいきたいと思います。
政権公約として選択的夫婦別姓や性犯罪刑法等の改正など、女性の生きづらさを解消する政策を進め、性暴力被害者支援や生理の貧困対策等を掲げています。もちろん、介護や保育など圧倒的に女性の比率が高い職種において、待遇を底上げして正規雇用化を進めていきます。 また、党としては、議員、候補者、党職員の女性比率が二〇三〇年までのできるだけ早い時期に少なくとも三割を超えるように取り組んでいきたいと思います。
女性に対するあらゆる暴力の根絶のための取組については、DV被害に遭われている方が一人でも多く相談、支援につながることができるよう、相談窓口の周知徹底やDV相談プラスの運用など、被害者支援の充実に取り組んでまいります。 次に、東京オリンピック・パラリンピック開催の影響に関してお尋ねがございました。
ただ、これは今三室から成るんですけれども、一つは、総務・拉致被害者支援策、これはやはり被害者の支援策ですよ。政策企画室というのが三室のうち一つありますが、これは基本的に啓発活動です。もう一つ、情報室、これは警察庁から来ている方が室長で、その中の人数はつまびらかにはできないということですけれども、ただ、基本的には国内の情報収集だと。
昨年四月に、我が党の畠山和也前衆院議員が札幌市内のDV被害者支援団体である女のスペース・おんさんと懇談をした際に、DV等支援措置の実施を求める申出や延長について電話などで簡単に申請できないだろうかと、こうした要望を受けて、私の事務所からも総務省に要請を行いました。その後、二〇二〇年四月二十一日付けで総務省から、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う情勢を踏まえたということで通知が出されております。
七 犯罪被害者支援を充実させる観点から、真に援助が必要な犯罪被害者が早期の段階から弁護士による支援を受けるための弁護士費用の援助を始めとする充実した法的支援の方策について、担い手である日本弁護士連合会や日本司法支援センターと連携し、引き続き検討すること。
犯罪被害者支援弁護士については、法務省で取り上げられたことが会議体としてはなかったものでございますので、今回論点整理をして、もうそれで終わりかという不安の声をたくさん寄せられておりましたが、大臣におかれまして検討を進めていくということで、よろしくお願いいたします。
そこで、私は、今日は犯罪被害者支援弁護士について取り上げたいと思います。 被疑者や少年には早い段階から国選弁護人や付添人が選任される制度がありますが、被害者にはそのような制度がありません。私は弁護士時代、もちろん少年の付添人もしましたし、少年院に入った後も面会に通いました。一方で、被害者側の弁護士としても活動してまいりました。
こういった御意見等を踏まえまして、今委員が御紹介いただきました、法務大臣に御就任していらっしゃるときに、こうしたこれに関しましての論点整理、これを目的として法務省に犯罪被害者支援弁護士制度検討会を設置し、有識者によりましての検討を開始していただきました。私が法務大臣に就任した後もこれを引き継がせていただきまして、議論を進めていただきました。
警察においては、平成二十七年三月にストーカー総合対策関係省庁会議において策定されたストーカー総合対策等を踏まえ、配偶者からの暴力に関する関係機関協議会の活用のほか、関連する被害者支援連絡協議会、被害者支援地域ネットワーク等、既存の地域における関係機関の協議会の活用を考慮しつつ、関係機関との連携協力を推進していると承知しています。
警察においては、平成二十七年三月にストーカー総合対策関係省庁会議において策定されたストーカー総合対策等を踏まえ、配偶者からの暴力に関する関係機関協議会の活用のほか、関連する被害者支援連絡協議会、被害者支援地域ネットワークなど、既存の地域における関係機関の協議会の活用を考慮しつつ、関係機関との連携協力を推進していると承知しています。
「地方公共団体における被害者支援の充実を図るため、内閣府作成「ストーカー被害者支援マニュアル」を活用するなど、地方公共団体における被害者等に対する相談対応・カウンセリング等を推進する。」とあります。 内閣府にお尋ねしますが、このマニュアルの活用状況、自治体の相談窓口の設置状況、相談実績はどうなっていますか。
ですので、児童虐待のことに詳しい専門家、あるいは精神看護の専門家、あるいは若者支援に関わってきた、あるいは依存症の対策に関わってきた、あるいはDV被害者支援に関わってきた、いろんな分野の専門家がチームを組んで、それぞれの得意分野の情報を、あるいは支援の方針を意見しながら、それで意見を集約して支援に生かすことができるという、これ電話だったり面談だったりではできないことがSNS相談においてはできると、そういう
三、インターネット上の誹謗中傷・人権侵害情報等に関する相談件数が高止まりしており、今後、デジタル化の進展により多種多様な誹謗中傷・人権侵害情報等の発信が想定されることから、インターネット上で誹謗中傷等を受けた被害者の相談体制を関係機関・団体と連携の上、充実・強化し、実効性のある被害者支援体制を構築すること。
金融庁と警察庁に対応をお願いしたんですけれども、これも早速金融庁は、こういう相談を一手に受けてきた被害者支援団体であります、マスコミにも登場しておりますけど、大阪いちょうの会、大阪いちょうの会というのがございますが、そこに直接ヒアリングをしていただくということになっていると聞いております。この点でも金融庁、迅速に対応していただいたと思っております。
マタハラNetは、資料を御覧のとおり、被害者支援、政策提言、企業への啓蒙活動を三本の柱として活動しております。被害者支援では、交流会やメール相談で被害者に寄り添った活動をしております。マタハラ等防止措置義務が立法化されましたが、今に至っても被害者メール相談は一向に減りません。
委員会におきましては、ストーカー事案の規制対象を再検討する必要性、文書の連続送付規制の具体的内容、被害者支援及び加害者対策の更なる強化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。
また、警察庁におきましては、被害者支援団体の方々や性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの方々から被害届の受理に関する御意見等を伺うなどして実態把握に努めるとともに、必要に応じて都道府県警察を指導しているところであります。
また、地方自治体におきましても、委員御指摘のように、例えば、群馬県では被害者支援のための条例を制定され、被害者への相談窓口を開設しているものと承知をいたしております。また、先ほども御答弁申しましたように、コロナ禍におきまして、県が様々な役割を果たして、被害者救済に住民の方と一緒に取り組んでおられるような事例もございます。
○井上(一)委員 群馬県で、インターネット上の誹謗中傷に係る被害者支援等に関する条例、これが令和二年十二月二十二日にできたということで、非常に先進的、ユニークな条例として紹介されています。
○本村委員 実際に、AVの出演強要問題など、性暴力被害者支援に大変御尽力をされておりますNPO法人のぱっぷすさん、ポルノ被害と性暴力を考える会、ぱっぷすさんが、海外のコンテンツ・デリバリー・ネットワークに要請をしたんですけれども、回答があって、ネットワークプロバイダーであることに注意してください、私たちはホスティングプロバイダーではありません、お客様のコンテンツを管理していませんと要請に応じてもらえなかったそうでございます
○国務大臣(小此木八郎君) 内閣府で実施されたストーカー行為等の被害者支援実態等の調査研究事業、この報告書においては、今後期待される取組として関係機関との連携や人材の育成等を図ることが挙げられまして、そういうことだと承知をしています。
○柴田巧君 時間が来ましたので質問は終わりますが、犯罪被害者支援、またしっかりと取り組んでいただきますことをお願いを申し上げて、終わります。 ありがとうございました。
時間となってきましたので、最後、二〇一五年、内閣府、ストーカー行為等の被害者支援実態等の調査研究事業報告書のまとめにおいて、地方公共団体における根拠規程の整備等を通して、警察と地方公共団体、都道府県と基礎自治体、地方公共団体と民間支援団体といった、ストーカー被害者支援に係る関連諸機関の役割が明確化にされ、被害の未然防止及び拡大防止に資するような体制づくりが進められることが望ましい、また、このような地方公共団体
あと、被害者支援と少年の立ち直りは両立できるのかという問いがよくあります。私は両立できるというふうに思います。 被害者支援でいいますと、私は今、あひる一会という自助団体の代表も務めさせていただいておりますけれども、日常生活が送れるようになるところが一応エンドラインというふうに見ております。
実は、私は、被害者支援の団体のあひる一会という団体の代表を務めさせていただいております。そこの団体は、事件当日から被害者支援に入ったこともある、早期支援団体ではないのですけれども、極めて迅速に被害者支援をしたいというふうに考えている団体です。そこで様々な出会いがあるわけですけれども、確かに、今先生のお話しになったような生々しい御発言をされる御遺族も当然いらっしゃいます。
○清水貴之君 続いて、その犯罪被害者支援の地域差についても伺いたいと思います。 被害者支援を目的とした条例を制定している都道府県というのは全国で半数に満たずということです。条例空白県、十四の県にあるということなんですね。私の地元兵庫県では、明石市などは熱心にこういったことに取り組んでおりまして、損害の賠償金などが払われない場合は立て替える制度なども設けております。
それでいて、保育士、幼稚園教諭、介護・障害福祉従事者等の処遇改善、DV被害者支援、若年被害女性等支援事業の推進、性犯罪・性暴力被害対策の推進、自殺対策の推進など、国民の命と健康を守るためにすぐにでも着手すべき予算は本当に手薄です。 困っている人に自分のことのように寄り添う、助け合う、日本人のすばらしいところです。
まず、犯罪被害者支援施策の充実の必要性についてお尋ねがありました。 誰もが、犯罪に巻き込まれ、被害者になり得るのであって、被害者やその御家族の方々が抱える問題は、決して人ごとではなく、自分たちの問題として捉えるべきものと認識しています。 犯罪被害者の支援のための各種取組に当たっては、被害者やその御家族の方々の御意見に常に耳を傾けながら、不断にその内容を見直し、改善していくことが必要です。
法テラスでは、御指摘のDVやストーカーの事案も含めまして、犯罪被害者に対する支援として、法律の専門家による支援が必要な場合には、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介を無料で行っております。